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貸金業登録の必要性〜改正貸金業法対応〜

貸金業を営むためには貸金業登録を受けなければなりません。

以前に比べ個々の企業が取り扱う業務の範囲は広がりつつあります。
底を脱したとされながらも、なお続く不景気を乗り切るための戦略として、関連事業に進出する企業や、これまで提携企業に任せていた事業を自社の利益に転換させようとする企業が増えてきているのです。

貸金業は、あらゆる事業と密接な関係にある事業です。

貸金業と聞くと俗に「サラ金」と呼ばれる消費者金融業者を思い浮かべる人が多いでしょう。
確かにここ十数年の消費者金融ブームは凄まじく、多くの社会問題を生みながらも、今なお成長を続けるビジネスと言えます。
日常生活の中で、消費者金融業者のCMや広告を目にしないことはないでしょう。

しかし、消費者金融業者だけが貸金業者というわけではありません。
貸金業法では、

1.金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者

2.手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者

を貸金業登録が必要な者と定めています。

つまり、事業者金融業者、手形割引業者、金銭貸借の媒介業者といった金融業を営む場合はもちろん不動産業等その他どのような事業を営む場合であっても業務形態によっては貸金業登録が必要とされることがあるのです。

あなたの会社が次に計画している事業を行なうためには、貸金業登録が必要なのかもしれません。

 平成18年12月20日に交付された改正法では、無登録営業、不正登録及び名義貸しに関する罰則については平成19年1月20日に、登録要件の強化、行為規制の強化、監督の強化、新しい貸金業協会の設立による自主規制ルールの強化等については平成19年12月19日に施行(本体施行)され、貸金業への参入条件等が厳格になっています。

 その他の項目(信用情報機関への加入の義務付け、資格試験に合格した貸金業務取扱主任者の配置等)の施行は、平成22年6月頃に完全施行となります。
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