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不動産業を営むためには宅建業免許取得が必要です

宅建業免許の取得について〜宅地建物取引業とは?〜

宅建業免許が必要となる「宅地建物取引業」とは、
1、宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為

2、宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する行為
を不特定多数の人を相手方として反復又は継続して行い、事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

これらの業務を営む場合には、業務を営む営業所等の所在地による区分に従って、
国土交通大臣又は各都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅建業を営むためには免許が必要だとわかっていても、一体どういった手順で申請等を行なえばよいかわからないという方は多いと思います。

都道府県への免許申請、営業保証金の供託や保証協会への入会手続き、宅建主任者登録簿の変更・・・いざ、踏み出してしまえばどうにかなるものですが、全体の流れを把握していないと免許の交付までにずいぶんと無駄な時間を要してしまいます。
特に営業保証金を供託せず保証協会に加入する場合は、提出先の異なる2種類の申請書(しかも両方ともボリューム満点)を並行して準備しなければならないため、混乱してしまうことも多いようです。
貴重な時間を費やして書類を用意したのに、肝心の免許基準を満たしていなかった・・・なんてことだけは避けたいものです。
また、不動産業といえばすべてが宅建業免許を必要とするようなイメージがありますが、そうではありません。
不動産賃貸業や管理業のように宅建業免許を必要としないものもあれば、マンション管理業、不動産特定共同事業、信託受益権売買等を行うための第二種金融商品取引業といったように、宅建業免許以外の許認可登録等が必要となるものもあります。

(※不動産投資顧問業の登録は、任意登録とされていますが、不動産投資顧問業を営む場合は登録を受けておきたいものです。)
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行政書士法人REAL宅建業免許サポートサービスは、許認可申請の専門家である行政書士により、東京都を中心に、首都圏全域の宅建業免許等に関する申請・届出の代行業務や免許取得についての相談業務を承っております。
各都道府県への免許申請だけではなく、保証協会への入会申し込みや免許後の諸手続きも全てサポートいたしますので、スムーズかつ確実な開業を目指すことができます。
また、不動産業に関する各種許認可申請手続き(信託受益権売買等を行うための第二種金融商品取引業登録、不動産投資顧問業登録等)や宅地建物取引主任者資格登録についてのご相談も受け付けております。
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